識別情報,有形力,無形力と反訳
- 録音時間が長いことを理由に音声の一部を抜粋し文字に起こした反訳書は不可
- 録音の中で自分に都合が良い箇所だけを切り取り文字に起こした反訳書も不可
- 録音には無い会話を作文したり付けたと足りした反訳書は不可
- 無断録音,使用目的,告知許可を行わず個人,法人の識別情報を匿名化しない反訳書は不可
その上で,擬態語(ぎたいご),擬音(ぎおん)の無形力,有形力を含む文字表現も証拠資料(反訳書)の作成では重要なことなのです。
- 無形力とは,人が不快と感じる全て事柄,等々
- 有形力とは,襟首をつかむ,殴る,蹴とばす,引っ張る,押す,水を掛ける,唾を吐きかける,等々
#有形力,無形力とは
・ | 身体的攻撃の状況 |
・ | 過大要求や過少要求の事実 |
・ | 精神的攻撃で,脅迫,侮辱,暴言,名誉棄損の事実 |
・ | 物や書類などを机や床,壁に叩きつけた威嚇が有ったか? |
・ | コツコツコツとペンやボールペン,物でテーブルを叩き続けたか? |
・ | 胸ぐらをつかむ行為の状況 |
・ | 殴る蹴るの衝撃の有無 |
・ | 腕や衣服を引っ張る |
・ | 耳元で大声で叫ぶ |
・ | 拡声器を使い大音量で話しかける |
・ | 狭い室内で連続的大音量で威嚇する |
・ | 顔や目に強い光を照射する |
・ | 棒や刃物を振り回し周囲を叩く |
・ | 身の回りの物を投げ,蹴とばす |
・ | 着信音だけの無言電話を繰り返す |
・ | 刺激の強い飲料水を無理強いする |
・ | 車両の幅寄せ,進路妨害,停止車両を殴打や足蹴り行為 |
・ | 隣家居住者に騒音で精神的ストレスを加える |
・ | 病菌(性病などを故意に感染させる) |
・ | 臭気 |
・ | 音波 |
さらに,反訳書(証拠資料)の作成で尚(なお)気を付けることが識別情報の扱いです。
原則的に裁判の傍聴(ぼうちょう)はだれでも聴き,見ることができる公開です。
一般的な証拠収集で,録音,録画の許可を前もって得ず録音録画されるケースが多々あり,後日録音,録画した音声を聴いり,見たりして確認すると,個人,法人などの識別情報が所々に記録されています。裁判の事柄によっては,裁判後に公開された情報の結果で,思ってもいなかった名誉の棄損,個人情報の保護,商標権,著作権,等々,別の争いに発展することもあるからなのです。そこで,後の問題を防ぐ非開示記号化の処置の提案も専門職の反訳士の仕事なのです。
・証拠とは,
ゴタゴタやトラブルの裁定を裁判所に委ねたとき,裁判所は原告と被告の上位の位置に定められ裁判は進行します。
不幸にも,訴訟となってしまったら当事者同士の直接交渉はやめて,それぞれが裁判所に事実や真実を申し立てて主張し合うことになります。
そして,争いの基になった事実が「存在するか?」「存在しないか?」の裁定を受ける為に,真実,事実を示す証拠や資料の提出が必然になるのです。
※ そこで証拠とは,
・ | 他人が事実だと話した供述(述べた証拠) |
・ | 人以外の物による物証(検証物・文書など、物の存在・形態・状況) |
・ | 事実の存在があるのか,ないかの存否の直接証明(証明を必要とする) |
・ | 他の物を間に置いて物事が行われた間接証拠(間接的に証明する) |
・ | 裁判官や検察官の尋問に事実と答えた供述証拠(事実を述べる) |
・ | 人が話した内容の非供述証拠 |
等々,音声や動画記録データには当事者らが直接話した状況,行動,さらに,有形無形の力証拠として満載に記録されているのが記録情報なのです。
・根拠
音声会話や動画記録情報に含まれる有形,無形の力情報を文字化する証拠資料(反訳書)の作成が増大しています。
それには録音環境の携帯端末,ドライブレコーダなどの電子機器の目覚ましい進歩が大きく貢献しています。
場所を選ばす,誰でも,いつでも,手軽に放送品質並みの音質で会話や動画情報が記録できる時代になったことです。
その証拠資料(反訳書)は,裁判終了後の人生を左右される裁定を受ける為の重要資料なのです。
従って,証拠の根拠を明確に示す根拠情報が重要になるのです。
・ | 録音,録画の年月日 |
・ | 録音,録画スイッチ(ボタン)を押した時刻 |
・ | 録音,録画停止スイッチ(ボタン)を押した時刻 |
・ | 録音,録画の住所 |
・ | 録音,録画の場所 |
・ | 録音,録画に登場する話者(職名,立場) |
・ | 録音,録画の会話,有形力,無形力情報の文字化(公用文,行政用語文書に準拠逐語反訳) |
・経過時刻
録音,録画情報の反訳では記録時間が約40分程度ですと約43,000の文字で,A4用紙で100ページを超える証拠資料(反訳書)になります。
さらに,会話や有形,無形の力情報は刻々と過ぎていく経過時刻を1秒単位の時間で反訳し反訳書に整えますとA4用紙の行数で約1,800行にもなるのです。
膨大な証拠情報には「00時,00分,00秒」の時刻と,話者,会話内容,行番号が表記されます。
・反訳書
双方が主張する権利や利害を明確に示す重要資料の反訳書は,裁定を下す裁判長・司法委員・代理人には同一の反訳書と音源を一式として提出して審理を仰ぐのが証拠資料(反訳書)なのです。
※民法第148条の要約抜粋,
「 写真又は録音テープ等の証拠を提出するとき、録音、録画等の対象で証拠となる日時及び場所を明らかにする。」と有ります。
又,民法では 第144条では
「 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は,相手方がその録音テー等の複製物の交付を求めたときは,相手方にこれを交付しなければならない。」
したがって,証拠資料の作成依頼では「証拠資料が三冊・音源三品」が納品されます。
又,第148条では
「写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは,その証拠説明書において,撮影、録音,録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。」
※下の画像をクリックして拡大画像をご覧ください。
※ 裁判で裁判所に提出する各書類に付いて平成13年1月1日から日本工業規格のA4判用紙を使用、様式/書式が以下
※【様式/書式】
- 用紙は、A4版横書き片面。(A3判袋とじ不可)
- 文字のサイズは12ポイント固定。
- 一行の文字数は37字で,12.65pt
- 一頁の行数は26行で,25.25pt
- 余白の上端は35㎜
- 下端は27㎜
- 左側は30㎜
- 右端は15~20㎜
- 左端の30㎜綴じしろ2箇所をステープラーかホチキスで止める。
- 上端は印用(証拠号表示)の余白。と定められた。
※協会フォーマット以下
- 標題
- 前文
- 作成年月日
- 作成者記名,捺印
- 主文
- 音声再生開始時刻の秒単位(0時間0分0秒~)表記
- 会話者は、職名、肩書き、性別を表記
- 連続行番号は音声再生経過時間に同期表記
- 会話の内容は逐語表記
- 末文
- 頁番号