役務
商標法の役務は他の人のために商標権利者が行う労務や便益で,独立した商取引の目的であるとされ,商標法施行令では役務区分が定められています。当協会が権利を保有し管理する “反訳士 “の指定されている役務範囲は,
【第35類】
- 反訳
- テープ起こし
【第41類】
- セミナーの企画
- 運営又は開催
- 電子出版物の提供
- 図書及び記録の供覧,図書の貸与
- 書籍の制作
- 教育文化放送番組の制作における演出
- 録音済み磁気テープの貸与
- 録画済み磁気テープの貸与
- 通訳,翻訳
- セミナーの企画,運営又は開催
- その他の使用権利(商標法第25条)で専有されていてます。
職名
当協会権利保有の “反訳士 “職名(商標)は,反訳士技能養成講座認定試験合格後で反訳業務にたずさわる方々に定め職名使用条件契約締結後に使用許可される職名です。使用許可された職名 “反訳士 “は法令を遵守し,高度の音声文字化技術を習得した技術者の証明で,広く社会に信頼を提供することが原則です。

※ お問い合わせ:
- 公用文書式の反訳書作成ご依頼
- 雑音除去の音声明瞭化技術の提供
- 反訳士職名取得の通信講座
- 一般社団法人日本反訳士協会に入会などご質問ご用命はお手数ですが@をクリック!