裁判で使う!音声証拠の文字起こし(反訳)の手引き
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沿革、役務、著作について

■ 沿革

2015年10月に設立された「日本反訳士協会(一社)」は、2023年11月にAIの台頭により業務が喪失し解散いたしました。
しかし、同協会が保有する権利と事業は「反訳士協会」が継承し、新たに発足いたしました。

反訳士協会の主な事業内容

反訳士協会は、以下の3つの柱を中心に活動しています。

  1. 商標・著作権管理:

    • 反訳に関する商標や著作権の管理を行い、業界の健全な発展に寄与します。
    • 反訳技術やサービスの知的財産権を保護し、不正競争を防止します。
    • 会員の皆様が安心して反訳業務に取り組める環境を整備します。
  2. 反訳に関する研究・教育:

    • 反訳技術の向上を目指し、研究活動や反訳書の作成プログラムの提供を行っています。
    • 最新の技術動向や業界のニーズを踏まえ、実践的な研修やセミナーを実施します。
    • 会員の皆様のスキルアップやキャリア形成を支援します。
  3. 実務支援:

    • 反訳の実務に関する様々な支援を行い、会員の皆様の活動をサポートします。
    • 反訳業務に関する相談を受け、技術的なアドバイスや情報提供を行います。
    • 会員同士の交流や連携を促進し、ネットワークを構築します。

これらの事業を通じて、反訳士協会は、反訳業界の発展と会員の皆様の活躍を支援していきます。

 

■役務

商標法の役務は他の人のために商標権利者が行う労務や便益で,独立した商取引の目的であるとされ,商標法施行令では役務区分が定められていて,当協会が権利を保有管理する “反訳士 “の役務範囲は,

【第35類】

  • 反訳
  • テープ起こし

【第41類】

  • セミナーの企画
  • 運営又は開催
  • 電子出版物の提供
  • 図書及び記録の供覧,図書の貸与
  • 書籍の制作
  • 教育文化放送番組の制作における演出
  • 録音済み磁気テープの貸与
  • 録画済み磁気テープの貸与
  • 通訳,翻訳
  • セミナーの企画,運営又は開催
  • その他の使用権利(商標法第25条)で専有されていてます。
■商標使用条件とは
  • 反訳士の商標利用:商標「反訳士」の利用は商標の許諾契約の締結が絶対条件です。
  • 各種書類及び公開資料の表記: 各種書類等及び公開コンテンツ等に「反訳士」を含む表記は商標使用許諾契約締結が絶対条件です。

■「反訳士」の商標使用者が守るべき責務
  • 法令遵守: 関係法令を遵守し,反訳業務を行うこと。
  • 社会への信頼と貢献: 社会全体の信頼を得て,社会に貢献できるよう努めること。
HPのコンテンツ利用について

反訳士協会のホームページ(以下「当サイト」)の全ての情報(商標,書式、文章,画像,音声,動画,ソフトウェア,その他のコンテンツを含む。以下「コンテンツ」といいます。)の著作権は,反訳士協会に帰属します。(サイトのコンテンツは以下を禁止します。

  • 無断で複製,転載,配布,出展表記
  • 公衆送信(インターネットへの転載,フレーム化など)
  • 翻訳,改変,二次利用
  • 営業,販売,貸与,譲渡
  • その他の利用

    当サイトのコンテンツ,書式、画像,イラスト,マーク等を利用する場合は,事前に反訳士協会との利用契約が必要です。

違反した場合

上記に違反した場合は著作権法に基づき法的措置をとる場合があります。

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※ お問い合わせ:

**ご依頼は,お気軽に@**をクリックしてください。

  • 反訳書の作成及び雑音除去・音声明瞭化技術のご提供も承っております。
  • 反訳士職名取得に向けた通信講座もご用意しております。
  • 反訳士協会への入会等に関するご質問も,**@**よりお問い合わせください。

ご不明な点などございましたら,お気軽にご連絡ください。

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